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思いどおりに財産を継がせる遺言を実現するには?

2020年1月17日 カテゴリ: 税金

 公正証書遺言の作成件数は増加の一途で、平成30年には11万件を超えました。また、民法改正により、実筆証書遺言の財産目録が自書でなくてもよいことになり、来年には法務局での保管制度が開始されるなど、さらに利用しやすくなります。ただし、遺言の内容によっては思いどおりに財産を継がせられないこともあるので注意が必要です。

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