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個人間売買等による取得等にも適用可

2020年1月16日 カテゴリ: 税金

 贈与による資金で個人間売買によって中古住宅をマイホームとして取得する場合や取得するマイホームの消費税率が8%の場合も、住宅取得等資金贈与の非課税特例が適用できます。

 取得等に係る契約締約日が平成28年1月から令和2年3月までの個人間売買等による取得等の場合、「良質な住宅用家屋」については最大1,200万円まで、それ以外の一般住宅については最大700万円まで、贈与税が非課税となります。なお、既に非課税特例の適用を受けて贈与税が非課税となった金額がある場合には、その金額を控除した残額が非課税限度額となります。消費税率10%の場合より非課税限度額はかなり小さくなりますが、いずれの場合も契約年が早いほど、限度額は大きくなります。

 特例適用には多くの注意点があるので、お子さんなどへの住宅取得資金の贈与については会計事務所へご相談ください。

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