年末調整は「所得の額」に注意しよう! -4
2019年12月10日 カテゴリ: 税務
4.年末調整後の「所得の確定」に注意
年末調整の際、実務的には「所得の見積額」をもとに、従業員の配偶者控除・配偶者特別控除、扶養控除、特定扶養控除などの適用の有無を判定します。ところが、税務上は、年間所得の確定額にもとづいて適用の判定が行われるため、配偶者や子の12月分の給与が当初の見積額以上に増加した場合、所得の確定額が多くなり、年末調整後にそれらの控除を受けられないことが明らかになるケースがあります。従業員には、必ず配偶者や子が交付を受けた源泉徴収票に記載されている所得金額欄の金額を確認するように促しましょう。年末調整後に、控除が適用できないことが判明した場合は、以下の方法で対応します。
- 翌1月の給与支給日までであれば、年末調整をやり直す。
- 本人が確定申告を行う。
※税制改正により、年末調整事務はますます煩雑化します。TKCのPX2などによって電子化を検討しましょう。