納税猶予を受けるための手続きの流れ ④猶予税額の免除-2
2019年6月26日 カテゴリ: 税務
[猶予税額の免除]
①全額免除される場合
イ.認定相続人が、その死亡の時まで、特定事業用資産を保有し、事業を継続した場合
ロ.認定相続人が一定の身体障害等に該当した場合
ハ.認定相続人について破産手続き開始の決定があった場合
ニ.相続税の申告期限から5年経過後に、次の後継者へ特定事業用資産を贈与し、その後継者がその特定事業用資産について贈与税の納税猶予制度の適用を受ける場合
②一部免除の場合
次の場合には、特例事業承継税制に準じて、猶予税額の一部が免除されます。
イ.同族関係者以外の者へ特定事業用資産を一括して譲渡する場合
ロ.民事再生計画の認可決定等があった場合
ハ.「経営環境の変化を示す一定の要件※」を満たす場合において、特定事業用資産の一括譲渡又は特定事業用資産に係る事業の廃止をするとき
※「経営環境の変化を示す一定の要件」は特例事業承継税制に準じます。
なお、上記①のハ、又は②の場合には、過去5年間に認定相続人の青色事業専従者に支払われた給与等で必要経費として認められない額は免除されません。