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納税猶予を受けるための手続きの流れ     ④猶予税額の免除

2019年6月25日 カテゴリ: 税務

④猶予税額の免除

後継者が亡くなるまで、承継した資産を保有し、

事業を続ければ納税が免除されます。

経営悪化などによって廃業する場合には、その時点の資産額で

贈与・相続税額を再計算し、納税することになります。

(承継時との差額は免除される)

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