年末調整事務はここに注意⑦-1
2018年11月29日 カテゴリ: 税金
扶養控除等(異動)申告書を確認する際の注意点
⑴「源泉控除対象配偶者」欄の確認
「A源泉控除対象配偶者」欄に記載される配偶者は、納税者本人と生計を一にする配偶者で、その年中の所得の見積額が、納税者本人が900万円以下(給与収入のみの場合、年収1,120万円以下)で、配偶者が85万円以下(給与収入のみの場合、年収150万円以下)の人です。
⑵「控除対象扶養親族」欄の確認
⒈特定扶養親族の対象者がいる場合
控除対象扶養親族欄には、16歳以上の扶養親族が記載され、そのうち、19歳以上23歳未満の人については、「特定扶養親族」のチェックを確認します。
16歳未満の扶養親族については、申告書の最下欄にある「住民税に関する事項」欄の記載を確認します。
⒉老人扶養親族の「同居老親等」の記載
老人扶養親族(満70歳以上)に該当する人がいる場合は、「同居老親等」または「その他」のいずれかにチェックの有無を確認します。
本人またはその配偶者の直系尊属(父母や祖父母など)で常に同居している人は「同居老親等」(控除額58万円)になり、それ以外は「その他」(控除額48万円)になります。
★ここに注意★
常に同居している老親等が病気で入院し、別居となった場合は「同居老親等」になりますが、老人ホーム等に入所している場合は「その他」になります。