年末調整事務はここに注意⑤
2018年11月27日 カテゴリ: 税金
注意点⑶
新しくなった「配偶者控除等申告書」には、給与所得者本人とその配偶者の所得の見積額と、所得の区分判定を記載します。
「配偶者控除等申告書」には、夫と妻の「本年中(平成30年中)の所得の見積額」の記載とともに、夫婦それぞれの所得の区分を判定し、地震が適用を受ける配偶者控除または配偶者特別控除の額を記載します。
具体的には、給与収入のみの場合、「合計所得金額の見積額の計算欄」と申告書裏面にある「3所得区分」の【①給与所得】にある「給与所得の金額の計算方法」をもとに、所得金額を計算します。
計算した所得金額をもとに、申告書表面の判定欄に当てはめて、区分Ⅰ・Ⅱ欄を記載します。
次に、「控除額の計算欄」において、区分Ⅰ・Ⅱの記載に当てはまる「配偶者控除の額」または「配偶者特別控除の額」を計算し、所定の欄に記載します。