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事業用借入の保証のココが変わる!②

2019年1月6日 カテゴリ: 税金

*保証意思の確認のない保証契約が無効に

 具体的な規制の内容は、「事業のための貸金債務についての個人保証契約は、保証契約の前1か月以内に、公正証書で保証意思の確認を行っていなければ無効となる」というものです。事業用借入の保証人になるためには、わざわざ公証役場で意思表明をする必要があるため、主債務者とあまり深い関係にない方が保証人になることはまずなくなると思われます。

※なお、今改正で債権者に保証人への情報提供義務が設けられたため、賃貸人は貸借人の保証人から支払状況について尋ねられた場合、回答する義務等がありますので、ご注意ください。

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