経営革新等支援機関認定
小柳津会計事務所

0120-951-955

平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~18:00

小柳津会計事務所へのメールでのお問い合わせは24時間受付中

事業用借入の保証のココが変わる!①

2019年1月5日 カテゴリ: 税金

◇民法(債権関係)の改正で地主・家主が受ける影響と対応策◇

 改正債権法(昨年6月公布)から、特に不動産オーナーや会社オーナーへ大きな影響がある点をご紹介します。2020年4月1日施行に向け、今から対応を検討しておきましょう。

*事業用借入に関する保証に制限

 改正債権法では、個人が保証人となること自体を厳しく規制しようとしています。これは、親しい人の保証人となったために、主債務者の破綻により保証人まで破産等を行う必要があるケースが多数生じていたためです。この個人保証について、「個人根保証」以外に、個人が保証人となる「事業用借入の保証」についても規制が強化されます。

 これは、保証の中でも特に金額が大きく、破綻時のリスクの高い事業用の借入に限り、個人が保証人となることに高いハードルを設けたものです。会社の運転資金の他に、アパート等の収益物件の建設時の借入も事業用の借入に含まれますから、不動産オーナーや会社オーナーに関わりの大きい内容の改正といえます。

小柳津会計事務所WEBサイトページトップに戻る