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小規模宅地等の特例の改正③

2019年1月4日 カテゴリ: 税金

⑶”新たに”とはどういうことか?

 「新たに貸付事業の用に供された」とは、貸付事業の用以外の用に供されていた宅地等が貸付事業の用に供された場合、又は宅地等もしくはその上にある建物等につき「何らの利用がされていない場合」の当該宅地等が貸付事業の用に供された場合をいいます。したがって、賃貸借契約等につき更新がされた場合は、「新たに貸付事業の用に供された」場合に該当しません。

 また、次の①~③に掲げる場合のように、貸付事業に係る建物等が一時的に賃貸されていなかったときには、当該建物等に係る宅地等は、上記の何らの利用がされていない場合」に該当しないこととされ、特例の適用ができます。

①継続的に賃貸されていた建物等につき賃借人が退去をした場合

 その退去後、速やかに新たな賃借人の募集が行われ、賃貸されていたとき(新たな賃借人が入居するまでの間、当該建物等を貸付事業の用以外の用に供していないときに限る)

②継続的に賃貸されていた建物等につき建替えが行われた場合

 建物等の建替え後(注)、速やかに新たな賃借人の募集が行われ、賃貸されていたとき(当該建替え後の建物等を貸付事業の用以外の用に供していないときに限る)

(注)建替え後の建物等の敷地の用に供された宅地等のうちに、建替え前の建物等の敷地の用に供されていなかった宅地等については、「新たに貸付事業の用に供された」宅地等に該当する。

③継続的に賃貸されていた建物等が災害により損害を受けたため、当該建物等に係る貸付事業を休業した場合

 当該貸付事業の再開のための当該建物等の修繕その他の準備が行われ、当該貸付事業が再開されていたとき(休業中に当該建物等を貸付事業の用以外の用に供していないときに限る)

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