不動産の流通税削減のための信託活用法②
2018年12月21日 カテゴリ: 税金
⑴不動産管理会社(受け皿会社)をどのような種類の会社にするか
不動産管理会社の設立にあたっては、会社名が外部に出ることが少ないこともあって、株式会社よりも、設立コストの安い「合同会社」を利用するケースがあります。株式会社の場合には20万円程度の法定費用がかかるのに対し、合同会社の場合には6万円の法定費用で設立が可能です。
一方、「一般社団法人」を不動産の受け皿会社とする個人オーナーが急増していました。一般社団法人には出資持分がなく、一般社団法人が所有する財産については相続税が課税されないというのが、その理由です。しかし、平成30年度税制改正で、理事の過半数を親族で占める一定の一般社団法人については、理事の死亡時に、一般社団法人に対し相続税が課税されることになりました。
節税につながらなくなったとはいえ、理事や社員が破産しても一般社団法人の所有資産に影響が及ばないことや、株主を決める必要がないことなどは、一般社団法人を選ぶ利点と考えられます。なお、一般社団法人の設立には、法定費用として11万円が必要です。