被災したとき・被災地を支援したときの税制上の支援③
2018年10月23日 カテゴリ: 税金
個人が被災したとき
(1)個人の住宅や家財等の損害は雑損控除などが受けられる
サラリーマンなど個人が、住宅や家財等の被災によって損害を受けた場合は、次のいずれかの方法によって、所得税の軽減をはかることができます。
①所得税法の雑損控除
住宅・家財等の被害額の一部を雑損控除として所得金額から
控除することができます。
控除できる金額は、次の2つのうち金額が多いほうになります。
●差引損失額-総所得金額等×10%
●差引損失額のうち災害関連支出の金額-5万円
②災害減免法による所得税の軽減免除
住宅・家財の2分の1以上が被害を受けたときに、その年の
合計所得金額が1,000万円以下であれば、所得金額に応じて
所得税の軽減、または免除が受けられます。
(2)特定非常災害に指定された場合の相続税・贈与税の課税価格の特例
災害が「特定非常災害」に指定された場合、相続税・贈与税の申告において特定土地等及び特定株式等の評価額を特定非常災害発生後の価額とすることができます。
※「平成30年7月豪雨」は「特定非常災害」に指定されました。
(3)その他の特例
災害時には次のような特例もあります。
①住宅ローン減税の適用の特例
②財形住宅・年金貯蓄の非課税措置の特例
③住宅取得等資金の贈与税の特例措置に係る贈与税の特例