残業時間と残業代の計算方法を正しく理解しよう!②
2017年7月25日 カテゴリ: その他
【事例①】
配達業務のみを労働時間とし、社内業務の時間を算入しなかった
A社の横浜市内の支店が、ドライバーに、「昼休憩時間を与えていなかった」「残業代の未払いがあった」ことから、労働基準法違反として、是正勧告を受けた。
同支店では、タイムカードの他、ドライバーが配達時間を管理する携帯端末で労働時間を管理していたが、携帯端末の稼働時間のみで労働時間を計算し、支店内での業務の大部分が労働時間として算入されていなかった。