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ITを活用した「新サービスの開発」にも税額控除を適用!~研究開発税制の改正~①

2017年7月10日 カテゴリ: 税金

研究開発税制(試験研究を行った場合の税額控除制度)は、これまで製造業による「モノ作り」や「技術の改良・発明等」が対象でしたが、平成29年度税制改正では、IT等を活用した「新たなサービスの開発」まで対象が拡大され、適用の幅が広がりました。

新たなサービスの開発とは?~第4次産業革命に対応~

研究開発税制とは、「製品の製造」や「技術の改良、考案、発明」のための試験研究費(人件費や委託費、経費など)がある場合に、その事業年度の法人税額から、試験研究費の額に税額控除割合を乗じて計算した金額を控除できる制度です。

験研究とは、工学的・自然科学的な基礎研究、応用研究及び開発・工業化等を意味するもので、必ずしも新製品や新技術に限りません。現に生産中の製品や既存の技術の改良等のための試験研究も対象になります。

試験研究費の範囲

①その試験研究を行うために要する原材料費、人件費(専門的知識をもってその試験研究の業務に専ら従事する者に係るものに限る)及び経費

②他社に試験研究を委託する場合の委託研究費

③技術研究組合に賦課される費用

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