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契約書の印紙税はここに注意!⑧

2017年6月20日 カテゴリ: 税金

所定の印紙税額を超える金額の印紙を誤って貼ってしまったときは?

「本来納付すべき金額以上の収入印紙を貼ってしまった」「課税文書でないものに印紙を貼ってしまった」、あるいは「印紙を貼ったあと、書類を書き損じた」などといったケースがあると思います。

貼り間違えた印紙を(消印をしていなくても)剥がして再使用することは違法になります。誤って印紙税を納めた場合には、印紙が貼り付けられた文書を税務署に持参すれば、還付の手続きをすることができます。その際、印鑑(法人は代表者印)が必要になります(還付は銀行振込や郵便口座への送金になります)。

文書から、印紙をはがしたり、切り取ったりすると還付手続きができません。印紙税の時効は5年ですので、5年を超える過誤納の還付は受けられません。

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