経営革新等支援機関認定
小柳津会計事務所

0120-951-955

平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~18:00

小柳津会計事務所へのメールでのお問い合わせは24時間受付中

契約書の印紙税はここに注意!⑥

2017年6月18日 カテゴリ: 税金

こんなときはどうする?⑤

印紙を貼っていない契約書の契約内容は、法律的に有効?

印紙が貼っていなかったり、消印がなくても、契約書自体は有効です。印紙はあくまでも、税金の問題であって、文書の効力には関係ありません。だからといって、故意に貼らないことは認められません。

小柳津会計事務所WEBサイトページトップに戻る