65歳以上の方への雇用保険の適用が拡大されています
2017年5月29日 カテゴリ: その他
これまで雇用保険の適用除外となっている65歳以上の従業員についても、平成29年1月以降は「高年齢被保険者」として、雇用保険の適用の対象になっています。
「平成29年1月1日以降に新たに65歳以上の方を雇用した場合」や、「平成28年12月末までに65歳以上の方を雇用し、引き続き、平成29年1月1日以降も雇用している場合」は、雇用保険の適用要件(※)に該当すれば、管轄のハローワークに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出してください。
また、平成32年度より、64歳以上の方についての雇用保険料の徴収がはじまります。
(※)1週間の所定労働時間が20時間以上であり、31日以上の雇用見込みがあること