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投資設備減税が拡大されました② ~中小企業経営強化税制の創設~

2017年5月14日 カテゴリ: 税金

2.税優遇を受けるには、経営力向上計画が必要

税優遇の措置については、従来の上乗せ措置と同様に、取得価額の即時償却か10%税額控除(※)のいずれかを選択することになります。(当期の法人税額の20%を上限/限度超過額について1年間の繰越が可能)。

(※)資本金3,000万円超の中小企業者は7%の税額控除

この制度は、4月1日以後の設備の取得からの利用が可能ですが、青色申告書を提出する中小企業者等が、中小企業等経営強化法の「経営力向上計画」を策定し、事業分野ごとの大臣の認定を受ける必要があります。

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