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労働時間と休日とは

2020年3月27日 カテゴリ: 労務

(1)法定労働時間と所定労働時間

 労働基準法では、労働時間を原則として「1日8時間、かつ1週40時間」と定めています。これを「法定労働時間」といいます。法定労働時間の範囲内であれば、会社は就業規則等で自由に労働時間を決めることができます。これを「所定労働時間」といいます。例えば、「就業時間が9時~17時(うち休憩1時間)」であれば、所定労働時間は1日7時間となります。(図表1)

(2)休憩時間

 1日の労働時間に応じて、労働時間の途中に、原則として一斉に、一定時間以上の休憩時間を与える必要があります。(図表2)1日の労働時間が6時間以内の場合は、休憩を与えなくても問題ありません。

(3)法定休日

 労働基準法では、休日について「1週間に1日又は4週を通じて4日以上与える」と定めており、これを「法定休日」といいます。週休2日制の場合は、いずれか1日が法定休日になります。

 

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