経営革新等支援機関認定
小柳津会計事務所

0120-951-955

平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~18:00

小柳津会計事務所へのメールでのお問い合わせは24時間受付中

労働時間・休日は労基法に対応していますか?

2020年3月26日 カテゴリ: 労務

 4月1日から、中小企業にも改正労働基準法の残業の上限規制が適用されます。改正法への対応に先立ち、まずは労働時間や休日についての正しい理解のもと、自社の現状と就業規則を確認しましょう。

平成30年6月成立の改正労働基準法により、「36協定(時間外・休日労働に関する協定)」によって残業できる上限が、原則「月45時間・年360時間まで」、例外として「月100時間未満、複数月平均80時間、年720時間」が法律に明記され、4月1日から中小企業にも適用されます。改正労働基準法への対応を前に、まずは、法律が定める労働時間や休日、残業時間についての基本を正しく理解し、自社の現状と照らして、見直す点がないかを確認しましょう。

小柳津会計事務所WEBサイトページトップに戻る