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新ルールはいつから適用されるのか?

2020年3月25日 カテゴリ: その他

 施行日(令和2年4月1日)前に締結された契約には旧民法が適用され、施行日以後に締結された契約には改正民法が適用されます。また、施行日後、借り手と貸主の合意によって契約を更新した場合は、改正民法が適用されます。保証人を設ける場合、賃貸借契約書の中に保証人の条項(保証人の署名押印が必要)を設けることが通例ですが、この場合でも保証契約は賃貸借契約とは別々の契約になるため、それぞれについて改正民法の適用を考える必要があります。

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