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駐車場、資材置き場などの土地の賃貸借期間が50年になる

2020年3月24日 カテゴリ: その他

 例えば、ゴルフ場、駐車場、資材置き場、太陽光発電事業用地など、賃貸借家法の適用のない「建物の所有を目的としない土地の賃貸借」について、改正民法では、契約期間の存続期間が現行の20年から最長50年に延長されます。借地借家法が適用される「建物の所有を目的とする土地の賃貸借」については、従来通り上限はありません。

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