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「債務の保証」のルールを見直し

2020年3月23日 カテゴリ: その他

 家賃の不払いなどに備えて、借り手に保証人(個人)を求める場合、旧民法では、例えば、借り手の落ち度で賃家が焼失した際に、保証人に予想外の巨額な損害賠償請求がされることがありました。改正民法では、以下のような保証人保護の規定が定められました。

①個人の根保証契約では極度額(保証人が支払の責任を負う金額の上限額)の定めのないものは無効とされます。

②主債務者の死亡、保証人の破産、死亡等があった場合は、個人根保証契約における主債務の元本は確定します。(その後に発生する主債務は保証の対象外となる)。

 以上により、賃貸借契約で保証人を求める場合は、書面で明確に「極度額を定める」必要があります。

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