所得税確定申告の注意点 -6
2020年3月10日 カテゴリ: 税務
確定申告で還付を受けられる場合があります
【1】医療費控除
昨年1年間に支払った医療費について、確定申告をすれば、医療費控除が受けられる場合があります。すでに年末調整を行った人も、確定申告をすれば控除を受けることができます。深刻には、領収証の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要です(領収証は5年間保存)。明細書には、医療を受けた人・病院・薬局ごとに合計して明細を記載しますが、協会けんぽ等から交付を受けた「医療費のお知らせ」(注)などを添付すれば、明細の記載が不要になり、総合計額のみの記載でよいことになります。
(注)「医療費のお知らせ」には、ドラッグストア等で購入した市販薬の明細は記載されませんので、その分は「医療費控除の明細書」にその明細を記載する必要があります。
◎医療費控除額(限度額200万円)
= 支払った医療費の合計額―入院費給付金・高額療養費等―10万円※
※総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額の5%の金額
【2】災害や盗難による損失控除
震災、風水害、雪害などの自然災害、家事などにより自宅や家財、自家用車に損害を受けた場合、盗難や横領により金品を失った場合などで、一定の損害額が生じている場合には、雑損控除の適用を検討しましょう。
【3】株式配当を受けている場合
株式配当については、10万円以下(年1回の配当の場合)であれば「確定申告しない」という選択が可能ですが、あえて「確定申告する」ことにより配当控除とう税額控除の適用を受け、20.42%の税率で源泉徴収された所得税等の一部について、還付を受けられる場合があります。