遺言と遺留分 2020年1月20日 カテゴリ: 税金 遺言書は遺言者が自由に書くことができます。一方、民法では、兄弟姉妹以外の相続人の最低限度の相続分として、相続財産のうち一定割合を遺留分と定めています。遺留分を侵害した遺贈などは、法律上、当然に無効にはなりませんが、遺留分権利者は遺留分侵害額に相当する金額を請求することができます。そのための遺言書作成の際には、遺留分を考慮しなければ”争族”になりかねません。