経営革新等支援機関認定
小柳津会計事務所

0120-951-955

平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~18:00

小柳津会計事務所へのメールでのお問い合わせは24時間受付中

病院・診療所・農業の継承に役立つ

2019年6月13日 カテゴリ: 税務

個人事業主の事業継承においては、相続税の基礎控除※1、事業用小規模宅地の特例、相続時精算課税制度などが活用されてきました。

新たに創設された「個人版事業継承税制」は、経営継承円滑化法の認定を受けることで事業用に土地に加えて、事業用資産である機械・装置・車両運搬具などの一定の減価償却資産を対象に、それらに係る相続税や贈与税の全額を納税猶予とする制度です。

(既存の事業用小規模宅地の特例との選択制)

※1 相続税の基礎控除額計算

3000万円+(法定相続人×600万円)

小柳津会計事務所WEBサイトページトップに戻る