資産・負債を洗い出し整理する①
2019年4月5日 カテゴリ: 会計
⑴滞留債権はないか?
売掛金の回収遅れは、資金繰りの悪化を招きます。売掛金の中に、滞留しているものがないか確認し、その回収可能性を検討します。
①相手方に差異請求書や督促状を送り、時効を中断させる
とともに、回収に努める。
②支払督促の申立など法的手続きを検討する。
③回収が困難で、債権を放棄する場合は、決算日までに
「債権放棄の通知」を相手方に発送する。
会社更生法や民事再生法などによって切り捨てられた金額や、得意先の資産状況や支払能力等から、債権の回収ができないことが明らかであれば、税務上は貸倒損失として処理することができます。売掛金の中には、すでに倒産、破産した会社の債権が残っていることもあります。この場合は、その事実が生じた事業年度に処理します(貸倒損失の経理処理がなされていない場合は、申告期限から5年以内であれば更生の請求が可能です)。