軽減税率制度への対応には準備が必要②
2019年1月12日 カテゴリ: 税金
「飲食料品の取扱い(販売)がある」事業者の方
◇売り上げ・仕入れを税率ごとに区分して経理し、売上税額・仕入税額を計算します◇
小売業・飲食業
・区分経理のためにレジの入替えの検討が必要です。
・システムを使用して仕入れの発注をしている場合、システム改修の検討が必要です。
卸売業・製造業
・取引先に交付する請求書等の様式の検討が必要です。
・システムを使用した受発注をしている場合、システム改修の検討が必要です。
※次回以降のブログ「軽減税率制度への対応には準備が必要」③④⑥をすべてご確認ください。