事業用借入の保証のココが変わる!③
2019年1月7日 カテゴリ: 税金
*公正証書での意思確認の例外・規制による影響
ただし、個人保証人が以下の項目に当てはまる場合、公正証書による保証意思の確認が不要とされています。
a.主債務者が法人である場合の取締役・理事等や株式の過半数を有する者等
b.主債務者が個人である場合の共同事業者やその事業に従事している配偶者等
この改正によって事業用借入につき個人の保証自体が規制されるわけではなく、法的には公正証書の作成を行えば誰でも保証人になること自体は可能です。しかし、金融機関等の貸付を行う側は、改正法の立法趣旨や公正証書の煩雑さ等を考慮し、今後の対応が変更されることが予想されます。具体的には、金融機関で公正証書が義務づけられる者の個人保証を取るケースは例外的な扱いとなることが想定され、その場合には保証人がいない貸付として、適用される利率が上昇する等のリスクが生じる可能性もあります。
改正法を受けて金融機関がどのように対応するのか、注目しておきましょう。