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特例事業承継税制が適用できるかどうかのチェックポイント③-2

2018年11月14日 カテゴリ: 税金

後継者(受贈者)の要件

贈与の場合

 要件は前回(特例事業承継税制が適用できるかどうかのチェックポイント③-1)の図表の⑵の通りです。後継者(特例経営承継受贈者)が、現状において適用要件を満たさない場合は、以下のような対応が必要になります。

①会社の代表者でない場合

 現状で後継者が代表取締役でない場合は、贈与の時までに、代表取締役に就任すれば問題ありません。また、その後継者を含めて複数の代表取締役がいても構いません。

②役員就任後3年を経過していない場合

 後継者が役員に就任して3年を経過すれば、株式を贈与して納税猶予を受けることが可能になりますので、贈与・相続等の適用期限(2027年12月31日まで)に注意し、役員就任後3年を経過した以降に、株式の贈与を行う具体的な計画を立てましょう。

③後継者が保有株式数の上位者でない場合

 同族関係者から自社株式を買い取るなどによって、代表者である後継者が同族関係者の中で議決権数の最上位者になります。

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