特例事業承継税制が適用できるかどうかのチェックポイント②
2018年11月12日 カテゴリ: 税金
先代経営者の要件
先代経営者の要件は、4つあります。「⑴会社の代表者であったこと」は、贈与の場合、贈与までに代表権を返上する必要があります。相続の場合は、相続開始直前において、代表者(代表取締役)でなかったとしても問題はありません。
また、「⑵同族関係者グループで過半数の議決権株式を保有」し、「⑶グループの中(後継者を除く)で、筆頭株主であったこと」の要件を満たさない場合には、自社株式の買取等によって、贈与・相続の開始までに同族関係者の中で筆頭株主になっておくことが必要です。この場合、株式買取のための資金対策なども必要になります。