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相続時の配偶者の権利を大幅に拡大(参考)

2018年11月8日 カテゴリ: 法務

夫婦間の自宅の贈与等を保護する制度

(設例) 相続人 妻及び子2人

        (妻と子の相続分は法定相続分)

     遺産  預金6,000万円

         自宅(持分1/2)2,000万円(評価額)

     妻への生前贈与 自宅(妻の持分1/2)2,000万円

現行

 配偶者の取得分の計算時に、生前贈与分(2,000万円)も相続財産とみなされる。

(6,000万円+2,000万円)+2,000万円(生前贈与分)

 =1億円(民法上の相続財産)

◎配偶者:1億円×1/2-2,000万円(生前贈与分)=3,000万円

     3,000万円-2,000万円(自宅)=1,000万円(預金)

◎子2人:1億円×1/2×1/2=(各々)2,500万円

改正

 配偶者の取得分の計算時に、生前贈与分(2,000万円)を相続財産とみなさないため、配偶者がより多くの財産を取得できる(老後の生活に寄与する)。

(6,000万円+2,000万円)=8,000万円(民法上の相続財産)

◎配偶者:8,000万円×1/2=4,000万円

     4,000万円-2,000万円(自宅)=2,000万円(預金)

◎子2人:8,000万円×1/2×1/2=(各々)2,000万円

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