相続時の配偶者の権利を大幅に拡大③
2018年11月6日 カテゴリ: 法務
夫婦間の自宅の贈与等を保護する制度の創設
◆公布日(7月13日)から1年以内に施行◆
婚姻期間が20年以上の夫婦の場合、夫が所有する居住用不動産を妻へ遺贈・贈与した場合、これまでは、原則として遺産の先渡しを受けたものとして取り扱われるために、遺産分割の際に「特別受益の持ち戻し」が行われ、その分、取得財産が減り、「妻の老後の生活保障」という夫の意思が反映されませんでした。
改正により、遺産分割の際に遺産の先渡しを受けたという取り扱いがなくなり、妻はより多くの財産を取得できます。