残業時間と残業代の計算方法を正しく理解しよう!⑤
2017年7月28日 カテゴリ: その他
どこから残業になるのか?
~所定労働時間を超えると残業~
労働基準法では、「法定労働時間」として「1週間につき40時間、1日につき8時間まで」を上限としています。
「法定労働時間」の範囲内で、1日7時間など、会社が決めた労働時間が「所定労働時間」になります。
例えば、9時始業で17時終業(うち休憩1時間)の会社の場合、所定労働時間は、7時間になります。
所定労働時間が終了した時刻から、法定労働時間の時刻までの部分の残業は「法定内残業」になります。
例えば、1日の所定労働時間が7時間の会社が、法定労働時間の8時間まで働いた場合、1時間の法定内残業が発生します。
●休憩時間
1日の労働時間が、6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上の休憩時間を与えなければなりません。
1日の労働時間が6時間未満の場合は休憩を与えなくても問題ありません。
労働時間が法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えると「法定外残業」になります。
1日の労働時間だけでなく1週間の労働時間でも同様に、法定内残業、法定外残業が発生します(例:休日出勤した場合)。