投資設備減税が拡大されました③ ~中小企業経営強化税制の創設~
2017年5月15日 カテゴリ: 税金
3.収益力強化設備の取得の手続き
(1) 投資計画の確認が必要
ここでは、多くの中小企業にとって利用しやすい「収益力強化設備(B類型)」について、手続きの流れを説明します。
①「その設備投資によって年平均の投資利益率が5%以上見込まれる投資計画」を作成します。
②その投資計画について、税理士又は公認会計士の事前確認を受けます。
③事前確認を受けた投資計画について、さらに、経済産業局の確認を受ける必要があります。
(申請から確認書発行まで数日~1か月程度)
※確認申請書には、経営環境の概況、経営力向上設備の導入の目的と必要性、導入場所の住所、当該設備が事業の改善に資することの説明、設備投資の内容等を記載。
④③の確認を受けた設備について、「経営力向上計画」に記載して、計画の認定を受けます。
⑤設備を取得します。一定の場合は申請前の取得も認められます。