投資設備減税が拡大されました① ~中小企業経営強化税制の創設~
2017年5月13日 カテゴリ: 税金
平成29年度税制改正では、3月末に期限切れとなった「中小企業投資促進税制の上乗せ措置」を改組する形で、新たに、即時償却などの税優遇の対象設備の範囲等を拡大した「中小企業経営強化税制」が創設されました。※4月4日時点の情報をもとにしております。
1.生産等に係るすべての器具備品・建物附属設備が対象に!
新税制では、税優遇の対象設備として、「生産性向上設備(A類型)」と「収益力強化設備(B類型)」が設けられました。特に「収益力強化設備(B類型)」については、生産性向上や販売開始日の要件がなく、さらに対象設備が生産等に係るすべての器具備品・建物附属設備にまで拡大され、より多くの業種で利用できるようになりました。
◎収益力強化設備(B類型)の対象設備◎
●機械・装置(160万円以上)
●工具(30万円以上)
●器具備品(30万円以上)
●建物附属設備(60万円以上)
●ソフトウエア(70万円以上)