マイホームを購入・新築、リフォームするときの税制の特例③
2017年5月3日 カテゴリ: 税金
◉耐震・省エネリフォーム減税の特例◉
~特定の増改築等に係る住宅ローン控除~
住宅ローンを利用して特定の増改築(バリアフリー・省エネ改修工事)をした場合にも、住宅ローン残高の一定額を所得税から控除することができます。
●特定の増改築等に係る住宅ローン控除●
(平成26年4月1日~平成33年12月31日)
◆控除額◆
A×2%×(B×A)×1%=控除額(最大12万5,000円)/控除期間は5年間(最大62万5,000円)
A=増改築等の住宅ローンの年末残高のうち、バリアフリー改修工事や特定断熱改修工事等にかかった費用に相当する部分の金額(特定増改築等限度額250万円)
B=増改築等の住宅ローンの年末残高(最高1,000万円)