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決算の確定と株主総会の開催 ~決算の基本の「き」を学ぶ⑥-5~

2017年4月29日 カテゴリ: 税金

損金算入が認められる定期同額給与

1か月以下の一定期間ごとに同額で支給する役員給与であり、役員ごとに個々に役員給与月額を定めます。

期首から3カ月以内に増額改定された定期給与の場合、改定前の各支給時期の支給額が同額であり、改定後の各支給時期の支給額が同額であれば、定期同額給与とみなされます。

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