贈与税の非課税枠内で生前贈与されたつもりでも相続財産になるケース
2016年1月23日 カテゴリ: 税金
親から生前贈与された子供名義の預貯金が、親が亡くなって相続が発生した際に相続財産とされた事例があります。
事例
Aさんは、子供のBさんに贈与税の非課税枠(基礎控除額:110万円)以内で、毎年Bさん名義による定期預貯金として贈与していました。
ところがAさんが亡くなり相続税の申告後に行われた税務調査で「これは生前贈与ではなく相続財産」とされました。Bさんは裁判に訴えましたが、以下の理由から地裁判決は「相続財産」と認定されました。
・Aさんは子Bさんに通帳の届出印は渡していたが、通帳はAさんが保管していた。
・預貯金等を贈与する旨の契約書が作成されていない(口約束はあったが)
・Aさんは必要に応じて預貯金の一部を解約ししようしていた。
など
このような事例のケースではAさん自身の預金とみなされ、相続税の課税対象になる相続財産とされます。