保険料負担者以外の人が保険金を受け取ると贈与税がかかる
2015年12月18日 カテゴリ: 税金
保険料負担者が満期保険金等を受け取った場合は、所得税の課税対象となりますが、保険料負担者以外の人が保険金を受け取った場合には贈与税が課税されます。
暦年贈与の場合、以下の計算式で計算した金額に対して贈与税が課税されます。
保険金 - 基礎控除額(110万円)
保険料負担者が保険金を受け取る場合の一時所得にかかる所得税の方が、保険料負担者以外の人が保険金を受け取る場合の贈与税より有利になることが多いです。
したがって、保険料負担者以外の人が保険金受取人になる契約をする場合は、こういったことも念頭において検討しましょう。