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マイナンバー導入で中小企業がすべきこと

2015年11月27日 カテゴリ: その他

国民1人ひとりに、マイナンバー(12桁の個人番号)が割り当てられ、平成28年1月から、社会保障・税・災害対策の分野の行政手続で利用開始となります。

それに伴い、企業では税や社会保険の手続で、従業員等のマイナンバーを取り扱う必要が生じます。マイナンバーの取り扱いについては法律の規制があるので、法律に対応した取扱方法をあらかじめ決めておく必要があります。

企業では、従業員等から取得したマイナンバーを、源泉徴収票や健康保険・厚生年金保険、雇用保険関係の届出書などに記載して、行政機関などに提出することになります。また、税理士に報酬を支払った場合や、地主や大家に地代・家賃を支払った場合は、その支払先からマイナンバー(相手が法人の場合は法人番号)を取得し、法定調書に記載することになります。

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