社会保険の扶養から外れるのはパートの年収が130万円以上
2015年11月22日 カテゴリ: 税金
サラリーマンの妻がパートで働く場合は、パートの年収が130万円未満だと夫の社会保険の被扶養者になれるため、被扶養者に該当する場合には、社会保険料(健康保険料、国民年金保険料)の負担はありません。(注)
パートの年収が130万円以上になった場合、夫の加入する社会保険(被扶養者)から外れ、妻本人が社会保険料等を支払わなければならなくなります。
(注)ただし国民年金第3号被保険者になれるのは、20歳以上60歳未満の被扶養配偶者。