個人のお客様は、様々な業種・業態の方がいらっしゃいます。
小柳津会計事務所では、できる限りお客様のご要望にお答えできるよう、夜間・土日での対応を可能とし、常に改正される税法に精通することによって、お一人お一人のお客様にご満足いただけるよう最善を尽くします。
個人事業主の方、不動産をお持ちで家賃収入や駐車場収入がある方、副業をされているサラリーマンの方は、その年の所得を計算して翌年の3月15日までに確定申告をしなければなりません。
小柳津会計事務所にご相談いただければ、常に改正される税法に対する知識があり、様々なケースによる経験が多数あるため節税効果を期待できる可能性があります。
不動産を売却された方は、確定申告をしなければなりません。
不動産の売却により生じた所得を譲渡所得といいます。
譲渡所得に対しては、個人事業の所得や給料と分離して所得税・住民税が課税されます。
なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されません。
また売却した不動産の条件によっては、様々な特例があるのも譲渡所得の特徴です。
「このままいったら相続税はいくらかかるのだろう。」「そもそも相続税って我が家はかかるのかしら。」税金に関わる業務をしておりますと、このような言葉をよく聞きます。
ご家族の誰かが亡くなった時のことなど考えたくもないかもしれませんが、一定の遺産をお持ちの方は相続税を支払わなければなりません。相続税の支払いは悲しみを考慮して待ってはくれません。
正確に把握しておかなくても、発生する相続税が100万円か300万円か、あるいは500万円なのか、はたまた1,000万円なのか。その程度だけでも心に留めておくとその後の人生のプランも考えやすくなるのではないでしょうか。
小柳津会計事務所の試算サービスでは、細かい点にはこだわらず、大きな相続財産だけを評価して試算させていただきます。
また、この試算サービスをご利用の方へは、現状の問題点をあげ、実行可能な相続税対策をご提案させていただきます。
その際、お伺いすることとしては、
① ご家族について(被相続人,相続人の判定)、
② 所有資産(相続財産)について、
③ 現在の収入について、
④ 相続についてのご希望や考え方、などです。
上記を把握するため、以下の資料等をご準備いただく必要があります。
法人税は法人の利益に、所得税は個人の所得に対してそれぞれ課税されます。相続税は、相続人が取得した財産に課税されます。法人税や所得税をしっかり払った後、こつこつ貯めた財産にまで税金がかかるのは納得できないかもしれません。
国としては、偶然にもらった財産は不労所得であることや、ある一部の人だけに財産が集中するのを避けよう、という趣旨で相続税を課税することになっています。そして、その相続税の申告は、相続人がしなければならない義務となっています。一定の遺産をお持ちの方が亡くなったら10ヶ月以内に相続税の申告書を提出し、相続税を納めなければなりません。
小柳津会計事務所では、これから相続について考えられる方又は相続税の申告はどうすればよいかお悩みの方を対象にした小冊子を発行しております。小冊子は無料配布ですので、ご希望の方はお問い合わせよりお気軽にご連絡ください。無料で郵送させていただきます。
【掲載されているQ&A】今知っておきたい相続税
目次
贈与により一定以上の現金や資産をもらった人は、翌年の3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。
贈与税は、相続税の「補完税」と言われています。
相続税は、被相続人の死亡時の遺産に課税されます。
もし、贈与税がなければ、生きているうちに全財産を周りの人に贈与をして遺産を無くし、相続税を免れることが可能となってしまいます。
相続税を機能させるために、贈与税が補完しているのです。
以下のような方は、贈与税の申告が必要です。
●所在地
東京都福生市志茂183-3 ディアホームビル2階
●福生駅からの案内
福生駅西口から一つ目の交差点(福生駅前交差点)
を左折、銀座通り商店街を直進。500mほど直進し
志茂交差点手前のその左側の建物になります。
●駐車場のご案内
お車でお越しの際はこちらの契約駐車場を
ご利用ください。