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小柳津会計事務所

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個人のお客様に対する小柳津会計事務所の取り組み方

個人のお客様は、様々な業種・業態の方がいらっしゃいます。
小柳津会計事務所では、できる限りお客様のご要望にお答えできるよう、夜間・土日での対応を可能とし、常に改正される税法に精通することによって、お一人お一人のお客様にご満足いただけるよう最善を尽くします。

個人のお客様に対するサービス内容

確定申告

事業所得,不動産所得,給与所得,一時所得,
退職所得,雑所得などがある方の確定申告

個人事業主の方、不動産をお持ちで家賃収入や駐車場収入がある方、副業をされているサラリーマンの方は、その年の所得を計算して翌年の3月15日までに確定申告をしなければなりません。

小柳津会計事務所にご相談いただければ、常に改正される税法に対する知識があり、様々なケースによる経験が多数あるため節税効果を期待できる可能性があります。

不動産を売却された方の確定申告(譲渡所得)

不動産を売却された方は、確定申告をしなければなりません。
不動産の売却により生じた所得を譲渡所得といいます。

譲渡所得に対しては、個人事業の所得や給料と分離して所得税・住民税が課税されます。

なお、譲渡所得がマイナスの場合には課税されません。
また売却した不動産の条件によっては、様々な特例があるのも譲渡所得の特徴です。

『具体例』確定申告がオススメの方・医療費控除、配偶者控除を受ける人・住宅借入金控除を受ける人・年の中途で退職して年末調整をしなかった人・災害や盗難にあった人・寄附した人・株式の譲渡損失の繰越をする人
確定申告は是非小柳津会計事務所にお任せください!

詳しい料金についてはこちらをご確認ください。
相続税の試算サービス

「このままいったら相続税はいくらかかるのだろう。」「そもそも相続税って我が家はかかるのかしら。」税金に関わる業務をしておりますと、このような言葉をよく聞きます。

ご家族の誰かが亡くなった時のことなど考えたくもないかもしれませんが、一定の遺産をお持ちの方は相続税を支払わなければなりません。相続税の支払いは悲しみを考慮して待ってはくれません。

正確に把握しておかなくても、発生する相続税が100万円か300万円か、あるいは500万円なのか、はたまた1,000万円なのか。その程度だけでも心に留めておくとその後の人生のプランも考えやすくなるのではないでしょうか。

小柳津会計事務所の試算サービスでは、細かい点にはこだわらず、大きな相続財産だけを評価して試算させていただきます。

また、この試算サービスをご利用の方へは、現状の問題点をあげ、実行可能な相続税対策をご提案させていただきます。

その際、お伺いすることとしては、
 ① ご家族について(被相続人,相続人の判定)、
 ② 所有資産(相続財産)について、
 ③ 現在の収入について、
 ④ 相続についてのご希望や考え方、などです。

上記を把握するため、以下の資料等をご準備いただく必要があります。

  • 親族の氏名,続柄,生年月日等がわかるもの(口頭でもOKです)
  • 土地,建物の明細(登記簿謄本,固定資産税評価証明書など)
  • 預金の残高,借入金の残高(だいたいでもOKです)
  • 生命保険,損害保険などの保険証券(コピーでOKです)
  • 株式の明細
  • 株主になっている法人の3期分の確定申告書,決算書
詳しい料金についてはこちらをご確認ください。
相続税の申告書作成

法人税は法人の利益に、所得税は個人の所得に対してそれぞれ課税されます。相続税は、相続人が取得した財産に課税されます。法人税や所得税をしっかり払った後、こつこつ貯めた財産にまで税金がかかるのは納得できないかもしれません。

国としては、偶然にもらった財産は不労所得であることや、ある一部の人だけに財産が集中するのを避けよう、という趣旨で相続税を課税することになっています。そして、その相続税の申告は、相続人がしなければならない義務となっています。一定の遺産をお持ちの方が亡くなったら10ヶ月以内に相続税の申告書を提出し、相続税を納めなければなりません。

詳しい料金についてはこちらをご確認ください。

相続税に関する小冊子を無料でご提供しております。

小柳津会計事務所では、これから相続について考えられる方又は相続税の申告はどうすればよいかお悩みの方を対象にした小冊子を発行しております。小冊子は無料配布ですので、ご希望の方はお問い合わせよりお気軽にご連絡ください。無料で郵送させていただきます。

【掲載されているQ&A】今知っておきたい相続税

目次

  1. なぜ今、相続税なのか?
  2. 相続税ってどんな税金?
  3. 財産は、誰に、どのように相続されるのか?
  4. 相続財産はどのように評価されるのか?
  5. 非上場株式の相続税の納税猶予制度とは?
  6. 相続税の申告・納付のスケジュールは?
今知っておきたい相続税
贈与税の申告書作成

贈与により一定以上の現金や資産をもらった人は、翌年の3月15日までに贈与税の申告をする必要があります。

贈与税は、相続税の「補完税」と言われています。

相続税は、被相続人の死亡時の遺産に課税されます。

もし、贈与税がなければ、生きているうちに全財産を周りの人に贈与をして遺産を無くし、相続税を免れることが可能となってしまいます。
相続税を機能させるために、贈与税が補完しているのです。

以下のような方は、贈与税の申告が必要です。

  • 1年のうちに110万円を超えて贈与を受けた方
  • 贈与税の配偶者控除の適用を受けたい方
  • 住宅取得等資金の贈与の特例の適用を受けたい方
  • 相続時精算課税制度の適用を受けたい方
詳しい料金についてはこちらをご確認ください。

●所在地
東京都福生市志茂183-3 ディアホームビル2階

●福生駅からの案内
福生駅西口から一つ目の交差点(福生駅前交差点)
を左折、銀座通り商店街を直進。500mほど直進し
志茂交差点手前のその左側の建物になります。

●駐車場のご案内
お車でお越しの際はこちらの契約駐車場
ご利用ください。

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