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変形労働時間制の活用

2020年3月31日 カテゴリ: 労務

 業種や業態によっては、曜日や季節によって仕事量が異なる、繁忙期と閑散期があるなど、「1日8時間・1週40時間」の原則が馴染まない企業の事情を踏まえた柔軟な働き方の例として、変形労働時間制があります。これは、労働時間を1日単位ではなく、月や年を単位として労働時間を計算する方法です。月や年で法定労働時間の範囲内であれば、1日8時間・1週40時間を超えても時間外労働にならないという制度です。事情に応じてこのような制度の活用も検討しましょう。

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