経営革新等支援機関認定
小柳津会計事務所

0120-951-955

平日9:00~21:00 / 土日祝9:00~18:00

小柳津会計事務所へのメールでのお問い合わせは24時間受付中

所得税確定申告の注意点 -4

2020年3月6日 カテゴリ: 税務

4.資産の譲渡による収入

 不動産や金などの資産を売却した場合にも原則として確定申告が必要です。マイホームを売却して3,000万円の特別控除の特例や譲渡損失を他の所得と通算する特例などを受ける場合には、確定申告が必要になりますので注意しましょう。

小柳津会計事務所WEBサイトページトップに戻る