所得税確定申告の注意点 -1
2020年3月3日 カテゴリ: 税務
1.役員と会社との取引から生じる個人収入
社長をはじめ役員が会社から支給される給与が年間2,000万円以下の場合は、年末調整を行えば、基本的には確定申告をする必要はありません。しかし、同族会社の役員がその同族会社から給与の他に、以下のような収入を受け取っている場合には、それが少額であっても確定申告が必要になります。
【1】会社に賃貸している不動産の賃貸料
役員の自宅の一部を会社の事務所などとして、会社から賃貸料を受け取っていれば。不動産所得として確定申告が必要です。自宅が共有の場合は、共有者ごとに特分割合で按分して申告する必要があります。
【2】会社に貸し付けている金銭の利息収入
役員から会社への金銭貸付けについて、利息を受け取っていれば、雑所得として確定申告が必要です。