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資産・負債を洗い出し整理する⑤

2019年4月11日 カテゴリ: 会計

⑸役員からの借入金が多額ではないか?

 役員からの借入金残高が多額になると、自己資本比率が悪化するだけでなく、役員に万一のことがあれば、役員からの借入金がそのまま相続財産として課税対象になります。

 役員が会社に対して債権を放棄することで、役員からの借入金を減らす方法もありますが、この場合、会社は、債務免除益を計上することになります。

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