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2018年12月3日 カテゴリ: 税金

配偶者控除等の控除枠拡大と所得制限

 例えば、夫婦共働きの場合で、妻がパート収入のみで年103万円(所得38万円)以下であれば、夫は「配偶者控除」(最高38万円)を受けることできるとともに、妻も所得税が課税されません。

 妻の収入が年103万円を超えると、夫は配偶者控除を受けることができなくなりますが、代わりに「配偶者特別控除」を受けることができます。

 配偶者控除と配偶者特別控除について、税制改正が行われ、控除額の拡大と所得制限が設けられました。

 配偶者控除については、所得制限によって、納税者本人(夫)の年収が1,120万円(所得900万円)を超えると、控除額が縮小し、1,220万円(所得1,000万円)を超えると適用が受けられなくなりました。

 配偶者特別控除についても、配偶者控除と同様の所得制限(年収1,120万円を超えると控除額が逓減)が設けられましたが、妻の年収が150万円までは、最高38万円の控除が受けられるとともに、さらに年収201万6千円未満まで控除枠が拡大しました。

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