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国が進めるデジタル・ファーストで税務はどう変わる?③

2018年10月4日 カテゴリ: 経営

消費税改正、軽減税率を控え帳簿書類のデジタル化が進む

 税法では、仕訳帳、元帳などの国税関係帳簿書類は、紙での保存が原則です。会計ソフトに入力した電子データは、紙に出力して初めて税法上の帳簿書類になりますが、電子帳簿保存法に基づき、所轄税務署長への申請・承認によって電子帳簿(電子データ)での保存が可能になっています。

 今後、消費税における「請求書・帳簿書類の記載事項の増加」「軽減税率導入による消費税率の複数管理」による事務負担の増加が見込まれ、電子データによる保存や帳簿と証憑間のデータ連携が重要になってきます。

 税制では、電子帳簿や電子申告を行えば、個人事業者の青色申告特別控除の控除額を10万円優遇するなど、デジタル化を後押ししています(2020年分以後の所得税から)。

 帳簿だけでなく、書類についてもデジタル化が進みそうです。前述の電子帳簿保存法では、会計ソフト等で作成した電子データ等による保存のほか、取引先から受け取った請求書や自社で作成した請求書等の写しなどをスキャナやスマートフォンによって電子データにして保存することが認められています

電子帳簿・スキャナ保存のメリット

 紙の帳簿や書類が電子データになることで、保存にかかるコストやスペースを削減(倉庫、キャビネット、家賃など)することができます。

 また、過去の帳簿を確認できるうえ、スキャナ保存した証憑と帳簿を紐づけることで、伝票と証憑を同時に確認できるなど経理業務の効率化をはかることができます。

※TKCのFX2等の自計化システム、電子帳簿やスキャナ保存は、電子帳簿保存法に完全準拠しています。

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