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労務トラブルを防ぐためのルールブックはありますか?④

2018年9月19日 カテゴリ: 労務

就業規則は実態に見合っていますか?

 従業員が常時10人以上の会社は、就業規則の作成が義務づけられています。

 就業規則には、労働時間賃金退職についての事項を必ず記載する必要があります。

  • 労働時間 始業・終業時刻、休憩時間、休日・休暇など
  • 賃金   賃金の決定・計算・支払方法、賃金の締切、支払時期、昇給など
  • 退職   解雇事由など

また、退職手当、臨時の賃金(賞与)、安全衛生、災害補償・業務外の疾病扶助、労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項がある場合は、それらも記載しなければなりません。

 すでに作成している企業は、その内容に不備がないか、実態に見合っているかを確認しましょう。作成や見直しをする際は、現実の労働時間、賃金等の労働条件、職場規律の制度や慣行を整理し、改善点を含めて内容を検討します。

 市販の「モデル就業規則」を参考にする場合は安易に流用してしまうと、後でトラブルになることもあるため、注意しましょう。

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